貴晶会戸田リウマチ科クリニック

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ぎっくり腰でも生活保護の車所有理由になるのか?

生活保護車の自動車の所有は、原則として認められませんが、障害がある受給者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む受給者が、通院や通勤に使う場合などに限り例外的に保有が認められています。僕が経験した例では筋膜性腰痛(いわゆるぎっくり腰)の生活保護の患者さんから「定期的な通院が必要と書いて下さい」と依頼を受けたことがあります。 税金の割合がどんどん高くなっている一方で、僕は「これぐらいの病気なら働けるだろう」と感じる患者さんに時々遭遇します。生活保護の受給条件の一つに「活用できる資産を保有している場合は活用しなければならない」という内容があります。しかし、「就労を中断している場合」については、令和3年4月に厚生労働省社会・援護局保護課長から「コロナウイルス感染拡大の影響で失業し、一時的に収入が減少したことで生活保護が必要になった場合、通勤用自動車の処分を求めずに生活保護を受給できる可能性がある」という内容の資料が公開されました。普通に税金を収めている立場からすれば、車を売らずに生活保護を受けられることに違和感があります。  解説:江坂の整形外科クリニック 戸田整形外科リウマチ科クリニック院長 戸田佳孝