むち打ち症は治っても元からある肩こりの痛みも加害者側が補償するのか?
追突事故の過失割合は10:0が基本であり、後ろから追突された側は過失がつかないのが原則です。医師は患者さんが痛いといえば、「もう治っているはずです」とは言えません。例えば、もともと肩こりの人が後ろから追突されてむち打ち症になった場合、むち打ち症は治っても元からある肩こりの痛みも加害者側が補償しなければならないのかという問題があります。岩嵜先生の解説では被害者の言動に起因する不適切な治療の影響が存在し,事故によって通常発生する程度,範囲を超えていると指摘し,そのような損害について加害者にのみ負担させることは妥当でないとして,民法722条2項を類推適用し,損害額は4割にまで減額されます 解説:江坂の整形外科クリニック 戸田整形外科リウマチ科クリニック院長 戸田佳孝
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