2026年6月から医療機関でもキャンセル料を請求される場合があります。
厚労省保険局医療課発 0327 第 7 号によると予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料が徴収できすることができるようになります。ただし、診察日の直前にキャンセルした場合に限ります。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ることが必要です。厚生労働省は具体的な料金を指定していませんが、ネットで調べると相場は3000円~5000円のようです。確かに、その患者さんのために時間を空けてお断りした患者さんのことを考えるとペナルティがあっても良いと僕は思います。解説:江坂の整形外科クリニック 戸田整形外科リウマチ科クリニック院長 戸田佳孝 | 前の記事へ | TOPヘ |
